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インドネシアの就労ビザを取得する方法とは?種類や申請手続きを解説

インドネシアの就労ビザ取得にあたり、複雑な申請の流れや必要書類の多さにお困りではありませんか?

本記事では、インドネシアにおける就労ビザの種類や申請手順、必要書類、注意点などを詳しく解説しています。

インドネシアで働きたいと考えている日本在住の方は、ぜひ就労ビザ取得の準備として参考にしてみてください。

※本記事の内容は、2025年10月時点での情報です。

インドネシアの就労ビザの種類

まずは、2025年10月時点のインドネシア就労ビザの種類と、それぞれの対象者や役割を解説します。

主な就労ビザは、以下の2種類です。

  • E23 アドバイザー、エンジニアとしての就労、給与発生あり 短期・長期ビザあり
  • E25 取締役、コミサリス、マネージャーとしての就労、給与発生あり

それぞれの特徴を押さえて、ご自身がどの就労ビザを取得できるのかを理解しましょう。

E23 アドバイザー、エンジニアとしての就労、給与発生あり 短期・長期ビザあり

E23は、役員以外の一般就労者が取得するもっとも代表的な就労ビザです。インドネシアで就労する専門家や技術者、マネージャーなどが含まれます。

多くの駐在員や現地採用者に適用され、雇用主の指揮命令下で業務に従事し、インドネシア国内で給与を受け取る活動が許可されます。

ビザの有効期間は、雇用計画に応じて短期6か月から1年、2年と選択可能です。

E25 取締役、コミサリス、マネージャーとしての就労、給与発生あり

E25は、現地法人の取締役や監査役といった、経営判断に直接関与する役員クラスのポジションに就くための就労ビザです。

企業の経営責任を法的に負い、重要書類への署名権を行使するなど、一般従業員とは明確に異なる権限をもちます。そのため、E23とは別の区分が設けられています。

主な対象者は、日系企業のインドネシア現地法人の代表取締役や、役員を兼務する工場長などです。

E25の就労ビザを申請する場合は、経営経験と役員としての職責が厳しく審査される点に注意が必要です。

インドネシアで就労するにはビザ以外に暫定居住許可証が必要

インドネシアで就労するためには、就労ビザのほかに暫定居住許可証(ITAS)が必要です。暫定居住許可証とは、一時的にインドネシアに居住する場合に必要な許可証のことです。

制度は状況によって変化する場合があるため、必ず最新情報をご確認ください。

インドネシアの就労ビザの取得条件

インドネシアの就労ビザ取得における要件は、申請者個人と雇用主の双方に課せられます。

とくに重要視されるのが、申請者の経歴と職務内容の整合性です。具体的には、申請する職務に関連した大学の学歴(英文の卒業証明書が必要)と、最低5年以上の関連分野での実務経験が必須条件となります。

就労ビザを取得できるかどうかは、RPTKA(外国人材雇用計画書)審査で厳しく判断されます。たとえば、経済学部卒の方がITエンジニアとして申請すると、専門性の関連性がないとみなされ却下される可能性がある点に注意が必要です。

就労ビザの取得条件は、変わる場合があるため、必ず最新の情報をご確認ください。

インドネシアの就労ビザの申請手順

インドネシアの就労ビザの種類や取得条件などを押さえたうえで、実際の申請手順をわかりやすく解説します。就労ビザの申請ステップは、以下の通りです。

  1. 労働移住省に外国人従業員雇用計画書(RPTKA)を提出する
  2. 労働移住省に外国人就労許可を取得する
  3. DKP-TKA(外国人労働者雇用補償金)を支払う
  4. 就労ビザ発給許可を受ける
  5. 暫定居住許可証(ITAS)を取得する

それぞれのステップで注意すべきポイントを押さえておきましょう。

1.労働移住省に外国人従業員雇用計画書(RPTKA)を提出する

インドネシア就労ビザ申請の最初のステップは、雇用主が労働省のオンラインシステム「TKA Online」を通じて、外国人材雇用計画書(RPTKA)を提出することです。卒業証書や職務経歴書など、学歴や職務についての書類の提出も求められます。

申請時には役職や業務内容、後継者となるインドネシア人の育成計画などを詳細に記載します。審査でもっとも重視されるのは、職務内容と、赴任者の学歴および5年以上の職務と関連する実務経験です。

審査には、約2〜4週間を要します。実際に就労を開始するスケジュールに合わせて、早めに必要な書類を準備しておきましょう。

2.労働移住省に外国人就労許可を取得する

外国人従業員雇用計画書の手続きが完了したら、雇用主側で、外国人就労許可を取得します。

TKA Online上で外国人従業員の氏名や生年月日、パスポート番号などを入力し、申請者の情報が登録される仕組みです。

3.DKP-TKA(外国人労働者雇用補償金)を支払う

就労許可証とあわせて、DKP-TKA(外国人労働者雇用補償金)納付書も発行されます。

DKP-TKAとは、雇用主に支払い義務が課されているものです。納付書が発行され次第、1営業日以内に支払う必要があります。

2025年10月時点で、雇用主には、外国人労働者1名あたり1か月100ドルを支払う義務が課されています。

4.就労ビザ発給許可を受ける

DKP-TKAの納付が確認されると、就労ビザの取得手続きへと進みます。

インドネシアに入国するための「eVISA(電子入国査証)」の発給審査では、手数料の納付や犯罪歴などがチェックされます。問題がなければ、手数料の納付後4営業日以内に就労ビザが取得可能です。インドネシアへの入国は、就労ビザの発行から90日以内に入国が必要な点に注意しましょう。就労ビザが発行されたら、記載内容を最終確認し、速やかに渡航します。

5.暫定居住許可証(ITAS)を取得する

発行されたeVISAを使いインドネシアに入国すると、空港の入国審査時に「e-ITAS(電子暫定居住許可証)」が自動的に付与されます。

後日、申請時に登録したメールアドレスにe-ITASの電子証明書(PDF)が送付されるため、忘れずに確認しましょう。

インドネシアに入国後、14日以内に住民登録(SKTT)を行う義務があるため、受信したメールはしっかり保管しておくことが大切です。

インドネシアの就労ビザ取得に必要な書類

ここでは、インドネシアの就労ビザ申請において、必要な書類を解説します。主な必要書類は、以下の通りです。

  • 残存期間6か月以上のパスポート
  • 証明写真
  • 雇用契約書(労働省フォーマットあり)

※取締役の場合には認証済み会社定款と定款登記証明書

  • 保険証
  • 英文職務経歴書/在職証明書(5年以上の経験)があることを示す証明書
  • 英文卒業証明書
  • 2,000米ドルまたは同等の額を用意できることの証明

※スポンサー企業の銀行残高証明書(USD2,000 以上)

帯同家族がいる場合は、戸籍謄本とその翻訳・公証書類などが別途必要になります。

今回は、雇用主がスポンサーとなる就労ビザに必須の書類に絞ってチェックしていきましょう。

残存期間6か月以上のパスポート

インドネシアの就労ビザを申請するうえで、大前提となるのがパスポートの準備です。

とくに注意すべきは残存有効期間であり、希望するビザの期間に対して十分な長さが求められます。基本的には、申請時点で6か月以上の残存期間があることが必要です。

残存期間が不足していると、申請が受理されなかったり、希望期間のビザが発給されなかったりする原因となります。

インドネシアでの就労が決まり次第、早急にパスポートの有効期限を確認し、もし不足している場合は更新手続きを最優先で進めましょう。

証明写真

ビザ申請で使用する証明写真は、インドネシア移民総局が定める細かな規定に従う必要があります。

サイズは、縦6cm×横4cmが基本です。また、背景色は赤、服装は襟付きのトップスで撮影することが定められています。

証明写真の申請は、オンラインで実施可能です。アップロードした写真データがeVISAやe-ITASに登録されるため、規格外の写真は不受理や手続き遅延に影響するおそれがあります。

規定は変更される可能性もあるため、常に最新の情報を確認することが重要です。

雇用契約書(労働省フォーマットあり)※取締役の場合には認証済み会社定款と定款登記証明書

インドネシアの就労ビザ申請では、雇用関係を証明する書類として雇用契約書の提出が必要です。

インドネシアの労働省が指定するフォーマットにもとづいて作成します。主に、職務内容や雇用期間、役職、報酬などを明記してください。

申請者が取締役など会社の役員に該当する場合は、雇用契約書に代わり、認証済みの会社定款および定款登記証明書を提出し、役職と権限を公式に証明する必要があります。

保険証

インドネシアでは、6か月以上就労する外国人に対しても、健康保険への加入が義務付けられています。

そのため、就労ビザの申請時には、現地または日本で有効な医療保険証の写し、(海外旅行者保険証/日本の健康保険証の英訳でも可能)を提出する必要があります。

保険は就労期間中の病気やケガに備えるもので、ビザ申請者本人が対象です。企業が加入手続きを代行する場合もありますが、個人で加入する際はインドネシア政府に認可された保険会社を選んでください。

英文の卒業証明書・職歴書または5年以上の経験があることを示す証明書

英文の最終学歴卒業証明書と、5年以上の関連実務を証明する英文の職務経歴証明書についても、就労ビザの審査に必要な書類です。これらは、申請者が専門職としてインドネシアで就労する資格があることを客観的に証明するための証拠となります。

審査では、卒業大学の専攻内容と、過去の職務経歴の両方が、申請する役職と明確に関連しているかが厳しく問われます。

卒業証明書は出身大学から、職務経歴証明書は過去の勤務先から英文で発行してもらう必要があるため、早めに準備しておきましょう。

また、職務経歴証明書は、在籍期間だけでなく「ソフトウェアエンジニアとして〇年間、XX開発に従事」のように、専門性が具体的にわかる記述が必要です。

英文卒業証明書

インドネシアの就労ビザ申請では、申請者の学歴を確認するために英文卒業証明書の提出が求められます。

大学や専門学校などを正規に卒業していることを証明する公的書類であり、就労予定の職務内容に対する専門性や適格性を判断する目的があります。

証明書は原則として英語表記で、学校が発行した正式な原本または指定された形式の写しを提出してください。

2,000米ドルまたは同等の額を用意できることの証明

インドネシアの就労ビザ申請では、申請者が2,000米ドルまたは、それに相当する金額を保有していることを証明する書類が必要です。

インドネシアでは、滞在初期の生活費を自力で賄えることを示すための要件として、この金額が設定されています。

一般的に証明書には、銀行残高証明書や預金通帳の写しが使用されます。証明書は英語表記で発行されていることが望ましいです。発行日が申請日からあまり離れていない、最新のものを提出してください。

インドネシアの就労ビザを取得する際の注意点

最後に、インドネシアの就労ビザを取得する際に注意すべきポイントを4つ紹介します。

  • 就労ビザを取得・更新するにあたり費用コストがかかる
  • 転職および副業の際は再度ビザの取り直しが必要になる
  • すぐに永住権(KITAP)が取得できる訳ではない
  • 入国後はSKTT(居住証明書)やBPJS(健康保険・厚生年金制度)など各種登録をしなければならない

あらかじめ注意点を把握しておくことで、手続きをスムーズに進められます。

就労ビザを取得・更新するにあたり費用コストがかかる

インドネシアの就労ビザ取得や更新には、複数の費用が発生することをあらかじめ理解しておく必要があります。

たとえば、雇用主が負担するDKP-TKA(外国人材雇用補償金)やeVISAの申請手数料、ITAS関連費用などが必要です。

これらの費用に加え、就労ビザの申請をエージェントに依頼する場合は、手数料や各種証明書の翻訳・公証にかかる実費なども見込んでおかなければなりません。

転職および副業の際は再度ビザの取り直しが必要になる

インドネシアの就労ビザは、許可を得た特定の雇用主と、外国人材雇用計画書で定められた特定の役職のみでの就労を可能にするものです。

そのため、他社へ転職する際、現在保持しているビザを引き継ぐことはできません。転職や副業の際には、一度ビザを返納(EPO手続き)して出国し、新しい雇用主の下でゼロからビザを新規取得し直す必要があります。

他社からの業務委託やアルバイトといった副業など、許可された業務以外の活動は不法就労とみなされます。発覚した場合は、強制退去や罰金などの厳しい罰則が科される可能性があるため、必ず手続きを行いましょう。

すぐに永住権(KITAP)が取得できる訳ではない

就労目的の暫定居住許可証と、永住権(KITAP)はまったく異なる在留資格です。

暫定居住許可証を数年間、問題なく更新し続けた後、役員クラスであるなど特定の条件を満たして、はじめて永住権の申請資格が得られます。

そのため、インドネシアに駐在してから、すぐに永住権を申請できる訳ではありません。永住権は、インドネシア社会への長期的な貢献が認められた外国人に限定して付与されます。

まずは、暫定居住許可証保持者として安定した就労・居住実績を積み、納税などの義務を果たすことが大前提です。

永住権については、必ず移民総局の公式サイトなどで、最新情報を確認してください。

入国後はSKTT(居住証明書)やBPJS(健康保険・厚生年金制度)など各種登録をしなければならない

インドネシアに入国した後は、法律で定められた期限内に、いくつかの重要な登録を済ませる義務があります。

代表的なものは、SKTT(居住証明書)とBPJS(健康保険・厚生年金制度)への加入です。SKTTは、e-ITAS発行から14日以内に居住地を管轄する役所へ届け出る必要があります。SKTTは、銀行口座の開設や運転免許の取得にも必須です。

また、6か月を超えて就労する外国人は、医療保険と労働社会保障からなるBPJSへの加入が義務付けられています。

これらの手続きを怠ると、罰則の対象となるだけでなく、現地での生活に支障をきたすため忘れずに手続きしましょう。

まとめ

インドネシアで働く場合は、E23またはE25の就労ビザが必要です。また、就労ビザ以外に暫定居住許可証も必要になります。取得条件を満たしているかどうか確認しながら、ひとつずつ手続きを進めていきましょう。

本記事の情報を活用し、計画的な準備を行うことで、トラブルのないスムーズなインドネシア赴任を実現してください。

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インドネシアで就労するためには、E23またはE25の就労ビザを取得する必要があります。就労ビザ以外にも、暫定居住許可証の準備が必要です。申請手順や注意点などを理解することで、スムーズに手続きを進めましょう。