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ベトナム(現地情報)

ベトナムで働きたい日本人のための無料相談窓口

「WORK and LIFE in VIETNAM 就職生活相談サービス」

「ベトナムで働いてみたいけれど、分からないことが多くて不安」

そんなあなたをサポートする専門の相談窓口を開設しました。

  • ベトナムでの実際の生活
  • ベトナムで見つかる仕事
  • ビザの取得や移住の段取り

等のお困りごとに対し、ベトナム現地の日本人担当者が無料でお答えします。

ベトナムは近年中間所得者層の増加に伴い、小売り・サービス業種の参入が活発になっております。以前の日系企業は、製造業における技術ポジションの採用が目立ちましたが、近年は営業・マーケティングなどのポジションが増えて来ており、一定基準の社会経験を持ち、即戦力として意欲的に業務に取り組むことのできる人材を求めています。

語学力については、ベトナム語が必須要件として求められることは、ほぼありません。

日常会話からビジネスレベルの英語力を求める企業もある一方、英語スキルが必須ではない企業もあり、外国語での就業が初めての方でも応募しやすい環境です。

語学

英語

総じて、語学力は、ビジネスレベルの英語を求められる場合もありますが、ハノイなど北部では、基本的な英語でのコミュニケーションレベルでのチャレンジも十分可能。また、ベトナム語を求められるケースは非常に少ない。


特に在ベトナムの日系企業向け営業等のポジションでは、英語力よりも、クライアントの日本人とのコミュニケーション能力を重視するケースが多い。言語は社内コミュニケーションとして必ずしもビジネスレベルである必要はなく、業務上で使用した経験があると有利なケースが多い。また、製造業や建設業では、日本語の話せるエンジニアも多く、英語要件がない求人もある。

ベトナム語

社内コミュニケーションのために、できれば尚良いが、翻訳・通訳職でないかぎりは、ベトナム語ビジネスレベル以上が求められることは少ない。

求められる人物像

日本人現地採用

求める資質としては、

  • 日本的なサービスや品質について一定の理解がある方

  • 外国での就労経験や長期滞在経験があり、海外での生活に問題がなく、ローカルスタッフとのコミュニケーションに支障がない方

下記、職種別に分けて記載しております。

営業職:語学力は社内での基本的なコミュニケーションが取れる英語力と、クライアントの日本人担当者への営業ができるスキル。若手の場合は、社会人経験が3年程度あれば、経験よりもフットワークの軽さなどを求められることも多い。


管理職:ベトナム人のスタッフを纏めることのできるマネジメントスキルや本社などとの調整能力を求められることが多い。


技術職:日本の技術をベトナム人スタッフに教えられるような技術の専門知識や経験を求められることが多い。技術や経験が合致している場合、英語が話せなくても応募可能な求人も多い。

母国帰国就労

  • 日本やその他の海外で留学や就労をした経験があり、日本の商習慣をよく理解している方
  • 実務経験を積み、業界知識・経験など即戦力となりうる経験がある方、マネジメント経験がある方
  • ベトナムの国内市場や商習慣についてもよく理解をしている方
  • ビジネスレベルの日本語力がある方

給与

基本的に、給与は月収ベースで提示されます。
職種
平均給与
営業
2,000~
カスタマーサービス
1,800~
技術者
2,500~
管理職
3,500~

(単位:USD)

*為替レート: みずほ銀行外国為替公示相場

ボーナス

年1回が多い。1~2ヶ月分 (個人や企業業績により変動あり)

諸手当

• 住宅手当は給与に含まれていることが多い。


• 交通費、住宅手当、帰国手当、健康保険、海外旅行傷害保険加入などの各種手当は、会社により異なるため、企業毎に確認が必要

所得税

ベトナム国内における個人所得税制度は、個人所得税法(2009年1月施行)に従います。

居住者税率

居住者税率は所得源により異なります。

居住者の事業所得、給与および賃金ついて累進課税されます。

月次課税所得額(単位:100万VND)
税率
~5以下
5%
5を超え10まで
10%
10を超え18まで
15%
18を超え32まで
20%
32を超え52まで
25%
52を超え80まで
15%
80超
35%

事業所得、給与、賃金につき課税対象額を算定する際には、諸条件により税額控除が行われる場合がありますので、詳細の確認が必要です。

ベトナムの日系企業は2,000社を超え、今後も日系企業の進出が見込まれます。それに伴い、日本人居住者も増えており、日本語の通じるお店やサービスを受けることができます。日本飲食店などが軒を連ねる通りなどもあり、日本食材を比較的簡単に手に入れることができます。

住宅

ベトナムの住宅は、ワンルームタイプからファミリータイプまで、その方の状況によって色々なタイプを選ぶことができます。ベトナムに住む外国人は、ランドリーやハウスキーピングサービス、無料インターネットなどのサービス全て込みのサービスアパートメントを借りるケースが多いです。アパートを借りる際は、基本的にデポジットとして1~2ヶ月分の支払いが必要となりますので、入居時には家賃の2~3ヶ月分くらいを準備しておくと良いでしょう。

ワンルームタイプ

金額的には、500~800USDくらいまでと幅は広いですが、立地や広さ、設備などの条件により、自分の希望に合った物件を選ぶことができます。また、サービスアパートメントの場合は、一通りの家具、リネンなどが準備されています。特に日系不動会社より紹介のあるアパートメントには、警備員が24時間体制で控えているところもあり、女性も安心して一人暮らしすることが可能です。

ファミリータイプ

1,000USD~で上限は特にありませんが、2ベッドルーム、3ベッドルームなどのお部屋もあります。市内から30分ほど郊外の立地条件を選べば、更に低価格で広めの部屋や、庭付きの一軒家など、選択の幅が広がります。

通勤

ベトナムは、近年メトロが開通し始めていますが、本数や路線は限られており普段利用するまでは浸透しておらず、タクシー通勤やバス通勤をする場合が多いです。


ローカルの方は一般的に、バイクで通勤しており、外国人でも自分でバイクを運転して通勤しているケースもありますが、交通事故なども発生しているので、注意が必要です。


また、工業団地や郊外への通勤が必要な場合は、会社が市内からの通勤バスを手配しているのが一般的です。


タクシーの初乗りは18,000VND~(110円程度)、公共バスの場合は8,000VND(40円程度)が目安となります。

医療

外国人向けの外資系のクリニックなどもあり、日本人スタッフが常駐している病院もあります。海外旅行傷害保険に加入をしていれば、キャッシュレスで診療を受けることが可能なクリニックもあります。ただ、医療水準については、他の先進国に比べやや劣るところもありますので、重大な怪我や病気が疑われる場合は、外国人向けクリニックや、日本に帰国して受診をすることをおすすめします。救急の場合は、シンガポールやタイなど医療水準の高い国へ渡航して診療を受けるケースもあるようです。

日本人現地採用者生活費例

営業職 20代後半 月収USD 2,000の場合

項目
収入
支出
残高
月給(基本給)
2,000
社会保険・雇用保険・所得税
390
家賃
600
水道代
家賃に含む
電気代
40
通信費
10
食費(ランチ以外)
200
食費(ランチ)
60
交通費
100
交際費
150
雑費
50
合計
2,000
1,600
400

(単位:USD)

(1)査証の種類

商用査証(就労可能なビザ)について

①商用(DN)ビザ:3カ月未満の就労の場合

②労働(LD)ビザ:3カ月以上の就労の場合

労働許可証の発給(または免除扱の確認)を受けた後①から②に切替えます。

(労働許可証は条件によっては免除扱となる場合があります。

ベトナムにおいて労働許可証を取得する場合、「社長、管理者」「専門家」「技術者」のうち、いずれかの類型に基づいて申請を行うこととなります。

「社長、管理者」でない場合は「専門家」「技術者」のどちらかで申請することとなります。


●求められる要件●

専門家:

  • 大卒以上(あるいは相当)の学位、およびベトナムで就労しようとする業務・職位に適合する少なくとも3年の勤務経歴を持つ外国人労働者。
  • または、ベトナムで就労する予定の職位に適合する5年以上の勤務経験および職業従事資格証明書を有する外国人労働者。

技術者:

  • 1年間以上の教育を受け、かつ、ベトナムで就労しようとする業務・職位に適合する少なくとも3年の実務経験を有する者。
  • または、ベトナムで就労予定の職位に適合する業務に従事した少なくとも5年の実務経験を有する者。

③親族(TT)ビザ:帯同家族用などに発給されるビザ

④一時滞在許可証(TRC):労働許可証(または免除扱)

期間が1年以上の場合は②、③のビザの代わりにこちらが発給されます。 


⑤その他:観光ビザ、外交ビザ、投資家ビザなど


日本のベトナム大使館/領事館でのビザ申請・取得に必要な書類

①共通で必要な書類

  • ビザ発給申請書
    申請書フォームは日本のベトナム大使館/領事館のウェブサイト上に掲載があります。
  • パスポート原本(入国予定日から有効期間が6カ月以上あるもの)
  • 写真(3.5×4.5センチ、1枚)

②商用ビザ

  • 雇入れ企業が申請し、入国管理局が発行した、入国許可の写し

③親族ビザ

  • 雇入れ企業が申請し、入国管理局が発行した、入国許可の写し
    入国許可の申請時に親族を証明する書類(戸籍謄本等)が必要となります。
    当該書類は日本の外務省での公印確認、日本のベトナム大使館/領事館での領事認証、
    ベトナム語への翻訳及びベトナムでの公証役場での公証が必要です。
    雇入れ企業が入国許可申請書と合わせて入国管理局へ提出します。

関連の法令などが変更されることがありますので、詳しくはビザ取得会社などへ直接お問合せください。

(2)就労滞在に必要な手続き

手続きの流れ

※ビザ取得会社へ確認ください

必要書類

※ビザ取得会社へ確認ください

※2025年3月時点の情報です